ツワネ原則(国家安全保障と情報への権利に関する国際原則)
20日 11月 2013
ツワネ原則(国家安全保障と情報への権利に関する国際原則)
特定秘密保護法案を巡り、過日新聞で聞き慣れない「ツワネ原則」という言葉を目にしました。このツワネ原則、今年6月に発表されたもので、国連や国際機関の職員、安全保障に関する専門家らが過去2年にわたり南アフリカのツワネという都市で議論してまとめたことからこの名がついたもののようです。
正式名称は「国家安全保障と情報への権利に関する国際原則」で、どういった中身かと言いますと、五十の原則からなり、その中でも
・国民は政府の情報を知る権利がある
・政府は防衛計画など限定した情報は非公開にできるが、人権や人道主義に違反する場合は公開しなければならない
・国民は政府による監視システムについて知る権利がある
・独立した監視機関を置く
・ジャーナリストや市民が秘密情報を入手し、公開しても罰してはならない
・永遠に秘密にしてはいけない
・秘密の解除を求める手続きを定めなければならない
といった項目が重要とありました。
上記のような内容がどこまで反映されるか注目です。
(参考)http://www3.nhk.or.jp/news/html/20131114/k10013042701000.html